『SAPIO』9月号は「畏るべき天皇陛下」という特集。
どこかで聞いたような…。
執筆者は、富岡幸一郎・小林よしのり・
富岡氏いわく
「『象徴天皇』
その責務を果たされることで、
大切に受け止めるべきではないだろうか」と。
まさに然り。
一方、富岡氏ご自身は否定されたが、
「退位を認めた場合に、
という天皇の『地位』
だが憲法は、
「国民の総意に基づく」
両者を区別する根拠はない。
小林氏いわく
「
恭しく陛下の思し召しに従おうとされる。
百地氏だけはそうではない。
あくまで「『摂政』を置くべき」
「もし譲位制が採用された場合には、退位された天皇(
権威を利用したり、
出てこないとは限らない。
同時に存在することから、
生じないだろうか」と。
だからご健康な陛下に、ご本人のご意向に背いてまで、
「
先帝の権威を利用しようとする不埒な輩が現れたらどうする?
他人事ではない。
国民の責任でそんな輩の出現を予め抑えねばならない。
万一現れたら断固、排除する迄。
そもそも、
(
どちらも皇室会議を厳重に運用することで対処できるはずだ
(
新帝と先帝が同時に存在する状態で、
磐石たらしめるか。
そこに最も意を注いでおられるのは、他ならぬ陛下ご自身だろう。
もし、陛下がそんなこともお気づきでないと思っているなら、
陛下は、先帝がいらっしゃることで、
新帝の下での統合がより万全になるよう最大限、
そして、
設置要件を「柔軟に解釈」して摂政を置くことが
「
どうしてそうなるのか。